西信達くねあ

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園の概要

当園について

設立 平成28年4月1日
運営 社会福祉法人ルンビニ園
名称 認定こども園 西信達くねあ
所在地 〒590-0531 
大阪府泉南市岡田5丁目23番11号
(南海岡田浦駅 海側へ徒歩1分)
電話番号等 TEL 072-483-2444 FAX 072-483-7242
代表者 園長 水野 妙子
定員 2号、3号認定 105名(行政が入園判定をします)
1号認定 15名(入園判定基準については、西信達くねあにお尋ねください)
保育年齢 生後6ヶ月から就学前まで
保育時間 平日 7:00〜19:00 
土曜日 7:00〜19:00
職員の状況 【西信達くねあ】
園長 主幹保育教諭 保育教諭 計29名(うち子育て支援センター員2名) 
【西信達保育園Picco】
管理者1名  保育士5名 計6名
【その他】
保育補助者6名 調理員4名 管理栄養士1名 嘱託医2名 学校薬剤師1名
施設 鉄筋三階建て(冷暖房完備)

保育時間について

◆2号、3号認定
平 日 午前8時30分〜午後4時30分
土曜日 午前8時30分〜午後4時30分
◆長時間保育
平 日 午前7時00分〜午後7時00分
土曜日 午前7時00分〜午後7時00分
※ 但し、午前7時〜午前7時30分の間に登園される日は、前もって担任までお知らせください。
延長保育料について
  • 保育標準時間(11時間以内)…保育時間は7:00〜18:00の範囲内
  • 保育短時間(8時間以内)  …保育時間は8:30〜16:30の範囲内

泉南市の支給認定証をみて、お子さまの認定時間を確認してください。
または、認定時間外に保育を行った場合、延長料金が発生します。延長保育料は以下の通りです。
認定時間枠いっぱいが預かり時間ではなく、それぞれのお子さまの「保育必要時間」は、保護者の就労時間に通勤時間を加えた時間です。送迎時間が保育必要時間と大幅に違うようであれば就労証明書の再提出をお願いします。

※保護者の就労状況に変更があった場合、速やかに就労証明書を提出しても認定の変更は翌月からになります。就労状況が変わる場合はまず申立書を提出し、就労証明書が発行され次第、市役所に提出してください。翌月までは保育時間の変更ができませんのでご注意ください。

「保育標準時間」の場合

【延長保育時間】18:00〜19:00
【延長加算保育料】

加算保育料内訳(1園児につき)
年齢区分 月額 臨時に延長保育を行った場合
全クラス 3,000円 30分につき150円

「保育短時間」の場合

【延長保育時間】 7:00〜8:30 16:30〜19:00
        ※これらの時間に延長料金がかかります。
【延長加算保育料】

加算保育料内訳(1園児につき)
年齢区分 臨時に延長保育を行った場合
全クラス 30分につき150円

月額延長保育料、臨時延長保育料ともに、翌月月初に一括で請求します。
最大延長保育時間は午後7時となっていますので、時間厳守をお願いします。

登園・降園の時間は玄関の「登降園システム」入力時間で判断します。
タブレットに時間を登録しなかった場合は19時降園とみなし、延長料金がかかります。ご了承ください。

◆土曜日は家庭保育にご協力いただいております。
御用のある場合は保育の希望を担任までお知らせください。土曜延長保育は許可措置制とします。
◆園では送迎を行いません。
危機管理対策のため、登園の際は必ずお子さまを園舎内まで送ってください。降園の際は、職員の確認のもとに帰るようにしてください。また保護者以外の方がお迎えにこられる場合は、前もって「○○が○時に迎えに行きます」と園に電話してください。連絡がない場合、保護者以外の方とは降園できません。
◆登園時間は9時30分までです。
◆登園時間より遅れる場合や、欠席される場合は、9時30分までに必ず連絡してください。連絡がない場合は、こちらから確認の電話を入れます。
◆1号認定
平 日 午前9時30分〜午後3時

苦情解決

社会福祉法第82条の規定に基づき、当施設では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えております。 当施設における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記の通りです。

・苦情解決責任者 水野 妙子(園長)
・苦情受付担当者 坂上 仁美(主幹保育教諭)
・第三者委員   小林ひかる(泉南市主任児童委員)  大家 清美(泉南市民生児童委員) 

(1)苦情の受付

苦情は面接、電話及び書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。

(2)苦情の受付の報告・確認

苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く。)に報告します。
第三者委員は内容確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。

(3)苦情解決のための話合い

苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話合い、解決に努めます。
話合いは第三者委員の立ち会いにより、次のとおり行います。
ア 第三者委員による苦情内容の確認
イ 第三者委員による解決案の調整、助言
ウ 話合いの結果や改善事項等の確認      2023年度 苦情解決件数……1件

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